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日本老年看護学会評議員選出に関する規定
第1条
1. 理事会は会員から3名の選挙管理委員を委嘱する.
 
2. 選挙管理委員は,選挙管理委員会(以下委員会とする)を組織する.
 
3. 委員会に委員長を置く.委員長は選挙管理委員の互選によって定める.
 
4. 選挙管理委員は,選挙権および被選挙権を有する.
 
第2条
1. .評議員は,地区別に選出するものとする.
 
2. 地区別の区分については,I地区A(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・長野・新潟・山梨),II地区B(東京・埼玉・千葉・神奈川),II地区C(静岡・愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫),IV地区D(鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の4地区とし,その定数は次のように定める.
 
  一,会員20名に1人とする.
 
  二,会員20名未満の場合は1人とする.
 
  三,会員20名を越える場合,端数を増すごとに1人加える.
 
   
第3条
  選挙人名簿作成時現在,その年度の会費を納入した会員は,選挙権を有する.
 
   
第4条
  入会年度ならびにその選挙年度を含めて3年以上を経過し,第3条に該当する会員は,被選挙権を有する.
 
   
第5条
1. 選挙人名簿および被選挙人名簿は,理事会で作成し委員会の承認を得て会員に配付しなければならない.
 
2. 前項名簿は地区別に作成する.
 
第6条
  選挙期日は委員会で決定し,本学会誌掲載その他の方法で会員に告示しなければならない.
 
第7条
  選挙は,無記名投票により行う.
 
第8条
  投票は,選挙人1人につき,各所属地区の評議員数の氏名を連記する方法で行う.
 
  所属地区は,会員の届け出た連絡先住所の地区とする.
 
第9条
  開票は,委員会が行う.
 
   
第10条
  開票は,本学会誌その他に告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う.
 
第11条
  次の投票は無効とする.
 
  一,正規の投票用紙および封筒を用いないもの
 
  二,外封筒に記名のないもの
 
  三,被選挙権を有しないものを記名したもの
四,その他,選挙の規定に反するもの
    
第12条
1. 選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする.
 
2. 同数の有効投票を得た者については,抽選により当選人を決定する.
第13条
  当選人が決まった時は,委員会は当選人に当選の旨を通知し,その承諾を得て総会に報告し,本学会誌その他に発表しなければならない.
第14条 1. 当選人が辞退したときは,次点の者から順に繰り上げて当選することとする.
  2. 次点の者が同数の有効投票数を得ている場合は,抽選により繰り上げて当選することとする.
附 則
この規程は,平成11年11月14日から施行する.
1)平成17年11月12日 一部改正実施する.