研究論文表彰に関する規程
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- 第1条
- 老年看護学の発展に寄与する学術研究活動推進のために,会員の優れた研究論文に対して「研究論文優秀賞」および「研究論文奨励賞」を設けて表彰する.
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- 第2条
- 「研究論文優秀賞」は最も秀でた先駆的な学術論文であり,老年看護学の発展に貢献が大である論文に「対して授与される.研究論文奨励賞」は将来に発展の可能性がある先見性に富む学術論文に対して授与される.
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- 第3条
- 「研究論文優秀賞」および「研究論文奨励賞」の授賞論文は,前年度及び前々年度(過去2年間)に本学会誌に掲載された論文とし,それぞれ若干数に授与する.
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- 第4条
- 本賞は日本老年看護学会総会において,理事長より筆頭著者に対して授与される.
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- 第5条
- 本賞は賞状ならびに副賞よりなる.複数著者論文に授与される場合は,賞状はそれぞれの著者に対して,副賞は筆頭者に対して贈られる.
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- 第6条
- 本賞は,下記の要項により原則として毎年授与される.
- 本賞の対象となる者は,本学会の会員であり,今後も研究の発展,実践への貢献が期待されるものとする.
- 二.授賞論文の選考は,選考委員会が行う.
- 三.選考委員長は選考結果を理事会に報告し,承認を得る.
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- 第7条
- 選考委員会の委員は,編集委員会と研究・教育推進委員会からそれぞれ3名ずつ(少なくとも理事1名ずつを含む)を理事会で選出する.任期を1年とし,再任を妨げない.選考委員会委員長は委員の中で互選する.
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- 第8条
- 本規程に定めるものの他,運営に必要な事項は別に定める.
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- 附則
- 本規程は,平成18年11月4日より施行する.